日本国憲法 改正案四

第三章 国民の権利及び義務


〔国民たる要件〕

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 

〔基本的責任 基本的義務 基本的権利〕

第十一条 

一 国民は、すべての基本的責任および義務を負う。この憲法が国民に付与する基本的責任および義務は、現在及び将来の国民に与へられる。

 

二 国民は、すべての基本的権利の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的権利は、現在及び将来の国民に与へられる。

 

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第十二条 

この憲法が国民に保障する権利及び責任、義務は、国民の努力によつて、これを保持しなければならない。

又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する。

 

〔個人の尊重と公共の福祉〕

十三条 

一 すべて国民は、個人として尊重される。生命、権利及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、尊重を必要とする

 

二 すべて国民は、自らの権利を濫用しない。

 

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、不公平な取り扱いを受けない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。