日本国憲法 改正案三
第二章 国家の安全保障
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。
また、責任ある主権国家として、自国民の生命、財産、安全、その他それらに関わる権利、および領土、領空、領海、その他国家の存続に関わる全ての有形無形の事柄を防衛する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、必要に応じてこれを保持する。
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第二章 国家の安全保障
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。
また、責任ある主権国家として、自国民の生命、財産、安全、その他それらに関わる権利、および領土、領空、領海、その他国家の存続に関わる全ての有形無形の事柄を防衛する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、必要に応じてこれを保持する。
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