日本国憲法 改正案三

第二章 国家の安全保障

第九条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

また、責任ある主権国家として自国民の生命、財産、安全、その他それらに関わる権利および領土、領空、領海、その他国家の存続に関わる全ての有形無形の事柄防衛する。

 

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、必要に応じてこれを保持する。