日本国憲法 改正案五

日本国憲法 改正案五

 

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 

2 すべての公務員は、国民全体奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。この原則を守らない公務員は、然るべき方法において処罰を受ける。

 

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。これを守らない者は、然るべき方法において処罰を受ける。

 

5 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にもその責任を問われない。

 

5ー2 選挙人は、民主主義における選挙の意義を十分に鑑み、軽率な判断を慎み、充分な思慮を持って選択するよう努める。

 

〔請願権〕

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏かつ円滑に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 

また、本項の意味する差別待遇を与えた者は、然るべき方法において罰せられる。

 

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、その公務員本人、及び国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

〔思想及び良心の自由〕

第十九条 思想及び良心の自由は、公共の福祉または公共の秩序に反しない範囲で、これを侵してはならない。

 

〔信教の自由〕

第二十条 

1ー1 信教の自由は、公共の福祉または公共の秩序に反しない範囲で、何人に対してもこれを保障する。

 

1ー2  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。この規定を守らない団体は、法律の定めるところにより、宗教団体としての資格を失い、その構成員は、然るべき方法で罰せられる

 

2 何人も、公共の福祉または公共の秩序に反しない範囲で、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 

3 国または公共団体、及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。